今月の家賃払えない…2ヵ月目には解決しないと危険な理由と対処法3つ
「お金がなくてとうとう家賃滞納しちゃった…」
実は、家賃滞納は2ヵ月目で解決しなければならないんです。
なぜなら、大家さんには滞納3ヵ月であなたを裁判所に訴える権利が発生するためです。
この記事では、そんなリスクを回避するための対処法を紹介していきます。
アンサーファースト
《滞納2ヵ月目の人の対処法》
- 大家さんに相談する
- 保証人に相談する
- 市役所に相談する(退職検討中の人)
- 1.2.3全て厳しい場合は一時期にカードローンを利用するのも手
裁判になったら、かなりの高確率で強制退去させられてしまいます。住む所を失う前に、一時的にカードローンを利用して支払うのも手です。
カードローンや借入金額によっては月々の返済が数千円~となるので、返済計画も立てやすいですよ。
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家賃払えない…滞納2ヵ月目の人の対処法4STEP
この項目では、家賃が払えないときの対処法を順番に説明します。4つのステップがあるので、順番に見ていきましょう。
(STEP1)まずは大家さんや管理会社に相談しよう
来月になったら払える・今月は全額を払うのが厳しい場合、何か方法はありますか?
今月の支払いが難しい場合、まずは大家さんや管理会社に相談してみましょう。
事情を話すときは、以下を参考にしてください。
- 「今月~の理由で家賃を払うことができません…。次のお給料日が〇日なのでその日に必ずお支払いします。それまで待っていただけないでしょうか。」
- 「急な~で家賃を半額しか払うことができません…。残りの金額を〇日にお支払いしますので、待っていただけないでしょうか。」
この場合、
- 家賃を支払う意思
- 支払い期日
この2つを伝えることが大事です。
大家さんは不動産で収入を得ています。大家さんの立場で考え、誠実な対応をとりましょう。
相談は、言い訳せず事実を報告すべき
「本当のことを話したら、余計に支払い能力がないと思われるんじゃないか」と思う人もいるかもしれません。
しかし、嘘はいけません。事実をありのままに報告しましょう。
《よくある家賃が払えない理由》
- 冠婚葬祭が重なり、出費が増えた
- たくさんの買い物でクレジットカードの引き落とし額が多かった
- 子どもの進学や習い事が重なった
- 学校の教材費の費用がかかった
上記のような内容は比較的多いので、一時的に払えないのであれば大家さんも理解してくれるかもしれません。
ですが滞納してしまった未払い分は必ず払わなければいけないので、一刻も早くお金を工面しましょう。
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(STEP2)保証人に立て替えてもらえないか相談する
私が滞納している家賃を保証人が払うことはできますか?
保証人による滞納分の支払いはできます。
最初の賃貸借契約書に名前を書いてハンコをもらっている保証人であれば、大家さんや管理会社も把握しているので、保証人名で振り込めばあなたの滞納分だと分かります。
もし保証人に依頼できそうであれば、一度聞いてみるのもありでしょう。
保証人が立て替えた場合、保証人からあなたへ、支払った分の家賃を請求する権利ができます。
保証人があなたに「滞納している家賃分私が払ったから、返してね」と言うことができるようになるわけです。
ただし、保証人に免除してもらえるか、待ってもらえるかは保証人とあなたの個人的な関係になりますから、ひとくくりにはできません。
(STEP3)市役所に相談しよう※条件にあてはまる人のみ
大家さんや保証会社に相談しても、家賃を今すぐ払わらなければいけない場合、市役所で相談してみましょう。
ただし、以下の条件に当てはまる人のみ相談できます。福岡市を例にみてみましょう。
《対象者の条件(福岡市の例)》
- 離職等により経済的に困窮し、住宅を失った、または失うおそれのある方
- 離職等の日から2年以内の65歳未満の方
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方
- ハローワークに求職申込を行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方、または行っている方
- 申請を行った月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に家賃額を合算した金額以下であること
- 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合 計額が、次の金額以下であること
- 国の雇用施策による給付等又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確 保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けて いないこ
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
世帯員数 | 収入基準額 | 上限額 |
---|---|---|
単身世帯 | 基準額 8.4万円 + 家賃額(上限3.6万円)以下 | 12.0万円 |
2人世帯 | 〃 13.0万円 + 〃 (上限4.3万円)以下 | 17.3万円 |
3人世帯 | 〃 17.2万円 + 〃 (上限4.7万円)以下 | 21.9万円 |
4人世帯 | 〃 21.4万円 + 〃 (上限4.7万円)以下 | 26.1万円 |
世帯員数 | 金額 |
---|---|
単身世帯 | 50.4万円以下 |
2人世帯 | 78.0万円以下 |
3人世帯以上 | 100.0万円以下 |
出展:福岡市生活自立支援センター「住居確保給付金」より
上記を見てわかるように、支給を受けるには条件を満たしていなければなりません。また各自治体により、条件が異なるので対象の自治体に問い合わせてみてくださいね。
(STEP4)お金ない…そんなときは一時的にカードローンを利用するのも手
STEP1~3をクリアできなかった場合、一時的にお金を用意して家賃を払ってしまいましょう。
家賃を払うお金を用意するのに、自由な使い道で借りられるカードローンがあります。
また、カードローンの中には最短で即日融資可能、初回30日間無利息で借入可能、保証人不要など、急いで家賃を払いたい人に嬉しいサービスがあります。
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ここでは対処法を4つの順序でご説明しました。それでも家賃が払えないとどうなるのでしょうか?
家賃が払えない場合裁判になる?保証会社・強制退去など5つのこと
家賃が払えない場合、何が起こるのでしょうか?主に以下の5つのことが起こるようです。
- 保証会社が立て替えてくれる
- 保証人に連絡がいくことも
- 督促がくる
- 延滞料金が発生
- 約3ヵ月で強制退去になる
体験談を交えながら、1つずつ確認していきましょう。
(1)保証会社が立て替えてくれる
賃貸を契約する際、保証会社を立てている人も多いと思います。
- 保証会社のみ立てている人
- 保証人や連帯保証人と一緒に保証会社を立てている人
その場合どのようなフローで対応されるのでしょうか。
調査した結果、対応は不動産会社によって異なることがわかりました。
《保証会社をたてている場合の流れ》
- 保証会社より電話がかかってくる
- ハガキの送付
- 連帯保証人に電話
- 訪問督促
- 訪問ハガキ←強制解約の一歩手前
- 内容証明郵便
- 裁判所へ強制出廷
当編集部で家賃が払えなかった経験者2名にインタビューしました。
保証会社を活用したAさんの経験談
私の場合、保証人をつけず保証会社のみと契約しました。残高不足で口座から引き落としできなかったのですが、連絡なしに保証会社が支払ってくれていました。その後保証会社への支払い督促のハガキが届いており、電話がかかってきましたね。その後急いで支払いを済ませました。
保証会社を活用したKさんの経験談
僕の場合、家賃が払えなくて支払い日を過ぎていたらいつの間にか保証会社が支払ってくれていました。そのあとハガキが届いていて、保証会社宛てに支払いました。電話連絡はありませんでしたね。
全ての保証会社とはいえませんが、家賃が支払えない場合は電話や報告なしに保証会社が支払ってくれていることが多いようです。
(2)保証人に連絡がいくことも
今の部屋に入居するとき保証人をつけています。例えば1ヵ月分でも家賃を滞納してしまった場合、保証人に迷惑はかかるんですか?
保証人にも督促の連絡はいくかもしれません。これは契約上仕方のないことでしょう。
また、保証人への迷惑のかかり方は相手が「保証人」か「連帯保証人」かで変わります。この2つは似ていますが、意味は全く違ってきます。
- 保証人とは
- 本人の代わりに家賃の請求がきたとしても、支払う義務はなく、本人への支払い督促ができる
- 連帯保証人とは
- 本人への支払い督促ができず、支払い義務が発生する
保証人に即請求がいくということはないでしょう。しかし、万が一請求がきたときのために、事前に連絡しておくのが得策です。
連帯保証人の場合であれば滞納一ヵ月程度で大家さんや不動産会社から連絡がいくことが多いです。
頼める相手であれば、一時的に支払ってもらうようお願いしておきましょう。
「連帯保証人に迷惑は絶対かけられない…」
そんな人はカードローンで一時的にお金を用意して、連帯保証人に連絡が行く前に支払うのも手ですよ。
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(3)督促が来たらいよいよ強制退去目前
家賃を滞納したら督促が来るかもしれませんが、どうすれば良いでしょうか。
家賃を滞納したら督促の電話や手紙などが来ることはあります。どのタイミングで来るかは大家さんや管理会社の判断になり、あくまで契約上のことですから一概には言えません。
また、家賃を滞納している以上督促が来るのは仕方のないことなので、一刻も早く家賃を支払う努力をしましょう。
(4)延滞料金が発生
家賃を滞納すると延滞料金ってつきますか?
賃料を滞納した場合、年利10%などの利息を加算して請求されます。しかし、延滞金は法律で一律いくらと決まってはいません。
あくまで部屋の賃貸借契約は大家さんや管理会社とあなたの間での取り決めになので、基本的に法律は介入できません。
ただ、あまりにも高い利息、例えばトイチ、十日で10%とかの利息を取られると、部屋を借りている人はただでさえ家賃を払えないのに、更に法外な利息を請求されて困ってしまいますよね。
ですから法律では年14.6%を利息の上限として、それ以上の利息を契約で決めても無効として、14.6%までに抑えることになっています。
それはつまり、例えば年5%とか10%なら有効だけど、年20%とか契約書に書かれていると無効となり、14.6%になるということですか?
その通りです。14.6%以上の利息が契約書に書かれていても、14.6%に抑えられます。
延滞金は大家さんや不動産会社で決定しています。支払う際は契約書で金額が合っているか確認しましょう。
延滞金の計算方法は?
延滞金の計算は、家賃×延滞年利×(延滞日数/365)です。計算例をみてみましょう。
《家賃10万円/延滞年利14.6%/延滞日数60日間の場合》
100,000×14.6%×(60/365)=2,399円
家賃10万円を60日間滞納したとすると、2,399円延滞金がとられます。家賃を払わなければ延滞金はさらに膨らみます。
家賃の滞納は、支払額増加のリスクも伴うため、早めの支払いをオススメします。
(5)約3ヶ月で強制退去になる
失業してフリーターになり、しばらく家賃を払うのが難しくなりそうなのですが、1ヶ月以上家賃を滞納するとどうなるのでしょうか?
何ヵ月も滞納していると、大家さんとの信頼関係が破綻したとみなされて、契約解除される可能性があります。
日数 | 契約解除 強制退去の可能性 |
---|---|
1ヵ月 | 低 |
2ヵ月 | 中 |
3ヵ月 | 高 |
住まいを借りる契約を「賃貸借契約」といいます。これは大家さんとあなた、つまり借主の信頼関係の上に成り立っている契約とみなされます。
1ヶ月分程度家賃を滞納したからすぐに追い出されるということはほとんどの場合ありません。
住む所がなくなってしまうと、あなたは住民票の登録もできなくなって困ってしまいますよね。そういうこともあり、1ヵ月程度なら滞納したとしてもすぐに借主であるあなたを追い出す可能性は低いです。
しかし、大家さんは大金を出して手に入れた財産である物件をあなたに貸す代わりに、毎月の家賃を受け取っています。
何ヵ月も滞納していると、大家さんとの信頼関係が破壊されたとみなされて、契約解除されても仕方がなくなってしまうのです。
実際に過去の裁判では、大体3ヵ月家賃を滞納したら大家さんからの退去要求も有効としています。
つまり家賃が払えなくなって2ヵ月目の人は急がなければならない状況です。一刻も早くお金を用意して、強制退去を回避しましょう。
生活が変わって払えなくなった…家賃の見直し+引っ越しを検討しよう
生活を取り巻く状況や環境が変わって支払いに無理が出てきた場合は、「家賃の見直し」をおすすめします。
- 大学生になり東京で一人暮らしを始めた
- 転職して年収が下がってしまった
- リストラにあって失業した
- 年金生活で家賃が払えない
- 母子家庭で毎月の家賃を払うのが精一杯
このような場合、たとえ一時的に支払いを待ってもらったり、保証人に立て替えてもらっても、年収が上がる見込みがない限り結局払えなくなるのです。
家賃は収入の4分の1に収められていますか?以前は3分の1と言われていましたが、近年はネット回線や娯楽等の支出が多いため、4分の1に収めるのが理想とされています。
月々の手取り金額からの割合を計算し、オーバーしている場合は家賃の安い物件への引っ越しを検討しましょう。
とはいっても引っ越し代を今すぐ用意するのは厳しいと思います。そこで、引っ越し資金の用意には使い道自由なお金を借りられるカードローンの検討もよいかもしれません。
今より1・2万円家賃が低い物件に引っ越すことができれば、月々の返済額を考慮しても家賃は払えますし、場合によっては生活費に余裕が出るでしょう。
ぜひ、長期的な視点を持って、収支の見直し+引っ越しを検討しましょう。
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毎月の支払いが苦しくて家賃の額を下げたい…減額交渉は可能?
家賃を待ってもらう交渉はできるのでしょうか?
それは大家さんとの話し合いになります。
例えば今月ちょっと厳しいので、来月まで支払を待ってもらえませんかと大家さんにお願いして、大家さんが良いですよと言えば交渉成立です。
たとえ一時的に待ってもらえたとしてもいつかは払わなければならないので、そのことを念頭に交渉しましょう。
今決められている家賃を払い続けるのは難しいです。家賃の減額交渉はできますか?
それも大家さんとの話し合いになります。ただし、家賃の減額交渉は客観的に見て相場より家賃が高いといえないと難しいですね。
家賃の減額交渉は難しいんですね。
住宅の場合は他にも沢山の物件がありますから、減額交渉は現実的には難しいです。
例えば、現在月10万円の家賃を払って駅から5分の2LDKの部屋に住んでいるとします。家賃が払えないから減額してくださいと大家さんにお願いします。
しかし、大家さんとしてもお金を出して手に入れた建物をあなたに貸す代わりに家賃をもらっているわけですから、家賃を払ってもらえないと困ってしまいます。
そこで大家さんから、駅から徒歩15分の少し遠い物件や今より狭い1LDKの部屋に移ることで、家賃を抑える提案をされてしまえば、何も言えなくなるでしょう。
大家さんも、払えない人よりはきちんと払える人に住んでもらいたいはずです。
家賃の減額をお願いして今の物件に無理矢理住み続けるより、払える範囲の部屋を選ぶ方が後々の生活も楽になってくるのではないでしょうか。
家賃の更新料が払えないなら大家さんや管理会社に相談がおすすめ
もうすぐ今の契約期間が過ぎて、更新の時期になるのですが、更新料、例えば家賃の1ヵ月分とかと決められていますよね。払えないのですがどうすれば良いでしょう?
最初の賃貸借契約書に「更新時期に○○円の更新料を支払う」等とはっきり書かれている場合は、契約が優先するので払わないといけません。
はっきり書かれている契約書にサインしてハンコを押したわけですから、その場合はあまりにも法外で高いものでない限り法律ではどうにもできないのです。
方法としては大家さんや管理会社に更新料の免除をお願いするか、更新したいけど今ちょっと払うのは厳しいから少し待ってもらうかお願いするしかないです。
契約書ではっきり「更新料を払う」と書かれていました。では、更新料を払えないとすぐに部屋を出されてしまいますか?
大家さんや管理会社との話し合いによると考えておいてください。
大家さん次第!滞納家賃の差し引きで敷金が戻らない可能性も?
家賃を滞納して引っ越しになった場合、敷金は戻ってきますか?
敷金は礼金と違って大家さんに払うものではなく、大家さんに「預けて」おくものなので原則は退去したときに返ってくるものです。
敷金の仕組み
ただ、家賃を支払う賃貸借契約は例えば2年とか3年とか、それなりの期間部屋を借りるものですから、その間に家賃の滞納があったり、部屋を壊してしまったりする場合もあります。
退去時に家賃の滞納分があったり、通常使っている以上に部屋が汚れていたり壊れていたりした場合の修繕費は、大家さんが敷金から差し引いてその差額を返還することになります。
また、滞納分は敷金から頂きますなどの判断は大家さんがするもので、借りている方から例えば今月分は家賃を払えないので、預けている敷金から引いてくださいとは言えません。
ポイント
敷金は通常全額返ってくるが、家賃滞納や通常利用する以上の破損等があって余分な修繕費分があるとその分は控除される。
判定基準日は部屋を明け渡した日。尚、退去前に家賃を滞納していても借主から「滞納分は敷金から引いてください」とは言えない。
一部に「敷引」と言って、最初から敷金のいくらかの割合を大家さんが取ることになりますという契約もあるので、事前に賃貸借契約書を良く確認しておこう。
退去費用はどうしよう…無職なら住居確保給付金が利用できるけど…
引越し費用も入居にかかる費用も払えなさそうなのですが、どうすれば良いでしょうか。
もしあなたが既に無職の場合は、各市区町村の役所で住居確保給付金という制度を利用することができます。
この制度は申請するときに無職であることが条件ですが、今仕事をしていたり休職中の人でも相談自体は可能です。
しかし、仕事を手放さずに退去したい人は、一時的にカードローンを使って退去費用を用意することも一つの方法ですよ。
関連記事:家賃が払えない時どうすればいい?対策を「社会福祉協議会」に聞いてみた
この記事のまとめ
- 大家さんに相談する
- 保証人に相談する
- 市役所に相談する(退職検討中の人)
- 1.2.3全て厳しい場合は一時期にカードローンを利用するのも手