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未成年でもお金を借りられる?学生がお金を借りる方法がある?

お金が必要になったけれど親にはバレたくない
学生だけど銀行や街金でお金を貸してくれるかな?

未成年の学生でも、旅行費やサークル活動費などがバイト代や仕送りだけでは足りず、早急にお金が必要になることもありますよね。

そんな時、すぐにお金が準備できたらいいですが、未成年がお金を借りる方法は限られています。

未成年がお金を借りる方法にはどんなものがあるのでしょうか?

そして、なぜ、未成年がお金を借りることが難しいのでしょうか?

アンサーファースト

この記事で伝えていること

  • 銀行や消費者金融のカードローンには年齢制限があり満20歳以上でないと借りられない。
  • クレジットのキャッシング枠や学生ローンは未成年でも借りられる可能性がある。
  • 未成年でも一定の収入がある社会人なら労働金庫(ろうきん)のカードローンが使える場合がある。

銀行や消費者金融のカードローンには年齢制限という壁がある

カードローンには年齢制限が設けられていて、銀行のカードローンも、消費者金融のカードローンも満20歳以上からとなっています

これは、未成年者を保護するため、民法で未成年がお金を借りることを認めていないからです。

お金を借りるということは「権利」や「義務」を発生させる法律行為にあたり、未成年者が法律行為をするにはその法定代理人(親)の同意が必要になります。さらに未成年者が法定代理人(親)の同意を得ずにした法律行為は取り消すことができるとされています。

つまり、未成年者が親の同意なくカードローンの契約を結べたとしても、その契約を取り消すことができてしまうのです。その場合、契約が無効になり、貸し出されたお金を使ってしまっていても返す必要がありません。

銀行や消費者金融などお金を貸す立場からすると、お金を貸したのに返してもらえないリスクを負うのはデメリットでしかありません。そのため銀行や消費者金融は年齢制限を設けているのです。

これには例外もあります。未成年者であっても結婚していて、社会的責任能力があるとされた場合に、民法では「成人」とみなされ、金融機関でも「成人」として認められることがあります。

しかし、そういった金融機関はとても少なく、未成年がお金を借りるのは難しいようです。気になる場合は、融資を希望する金融機関に問い合わせてみてください。

カードローンの年齢制限

カードローン 年齢に関する利用条件
三菱UFJ銀行カードローン 満20歳以上満64歳以下
みずほ銀行カードローン 満20歳以上満65歳以下
三井住友銀行カードローン 満20歳以上満69歳以下
アコム 満20歳以上
プロミス 満20歳以上69歳以下
アイフル 満20歳以上69歳まで
レイク 満20歳以上70歳以下

未成年でも一定の収入がある社会人や学び目的ならお金を借りる方法がある

社会人であっても、満20歳未満の未成年の場合には、基本的にカードローンでの借り入れはできません。

ただし、しっかりと正社員として働いている人や、学びや免許取得など目的がはっきりしている人は借りられる可能性があります。

正社員なら労働金庫(ろうきん)でお金を借りる方法がある

正社員として雇用されていて、年収や信用情報に自信があれば、労働金庫(ろうきん)のカードローンを利用するという方法があります。

労働金庫(ろうきん)とは、労働組合や生活協同組合が互いに助け合うために資金を出し合って作った協同組織の福祉金融機関で、営利目的ではないという特徴があります。

ただし労働金庫でお金を借りるには、1年以上の勤務年数や親の同意が必須など、条件はとても厳しく時間もかかります。

奨学金や教育ローンなど目的がはっきりしていればお金は借りられる

学びが目的のお金だったら、貸してくれる制度はいろいろあります。

働きながら専門学校や英会話スクールなどに通う場合は、奨学金制度や教育ローンが使える場合が多いです。また、教習所に通う場合も親の同意は必要になりますが、運転免許ローンを利用する方法もあります。

どのような制度があるのかは、それぞれの学校の窓口に相談してください。

学生でもお金を借りる方法がある?

銀行や大手の消費者金融のカードローンを未成年者が借りることはできませんが、既にクレジットカードを持っている場合、キャッシング枠が使えます

また、中小の消費者金融が行なっている学生ローンでは未成年の学生でも借りられる可能性があります。

学生ローンなら親にバレずにお金が借りられる

学生ローンとは、大学生などの学生本人を対象とした専用ローンのことです。

親の同意を必要としないものもあるので、親にバレずにお金を借りることができます。審査が早く即日借りられる場合が多いのも特徴です。

条件として、アルバイトなどの安定した収入があることが必要になります。また、年収の3分の1を超える金額を借りることはできず、他社で既にお金を借りていたとしたら、それも含めて年収の3分の1を超えて借りることはできません。

学生ローンでも未成年が利用できるものは限られていますので、それぞれの条件をよく読んで利用しましょう。

学生ローンの利用条件

会社名 年利 限度額 申し込み条件
カレッヂ 年15.0%〜17.0% 1千円〜50万円
(未成年の場合は上限が10万円)
日本国籍で、安定した収入のある人
フレンド田(でん) 年12.0%〜17.0% 1万円〜50万円 必要書類を提示できる人、安定した収入のある人
(未成年者は親権者の承諾が必要)
マルイ 年15.0%〜17.0% 1万円〜50万円 安定した収入のある学生、または当社基準を満たす人
友林堂 年12.0%〜16.8% 1万円〜30万円 親の承諾、保証人の必要なし(年齢については要問合せ)

クレジットカードのキャッシング枠内であれば即日借りることができる

クレジットカードをすでに持っている人は、未成年でも親の承諾なしにキャッシング枠を利用することができます。

キャッシング枠というのは、通常買い物で使うショッピング枠とは別のもので、カードを利用して現金を借りることができる利用枠のことです。未成年の利用限度額は5万円から10万円くらいと少額に設定されています。

ただし初めてキャッシング枠を設定し利用する場合、即日借りることは難しく、学生ローンと同じように、年収の3分の1を超える借り入れはできません。また、クレジットカードを新しく作ったり、キャッシング枠を設定するには、親の同意を必要とします。

キャッシング枠を設定するにはアルバイトなどの安定した収入が条件となる点についても忘れないようにしましょう。

クレジットカードの現金化はおすすめしない

クレジットカードでは、キャッシング枠よりもショッピング枠の限度額の方が高くなっています。このショッピング枠を現金化する方法があります。

「クレジットカードの現金化」と呼ばれる方法は2通りあります。

ひとつはクレジットカードを使って、カード現金化業者が指定するブランド商品や金券といった換金率の高い商品を買い、それを業者に売ることで現金を得る「買取式」。

もうひとつは価値のない商品をカード現金化業者と高額でやり取りし、キャッシュバックという名目で現金を振り込んでもらう「キャッシュバック式」です。

手軽に現金を手に入れられる印象を受けるかもしれませんが、必ずクレジットカードで支払った額よりも少ない額しか手に入らないので確実に損をする取引です。クレジットカード情報が盗まれて悪用されたり、現金が振り込まれなかったりといった被害も起こっています。

明確な法律違反ではないものの、クレジットカード会社の規約違反にあたり、そのような取引を行うとまずバレます。強制解約や一括返済を求められるなど、自分の首を締めることになるので、そのような手口を持ちかけてくる業者には絶対に乗ってはいけません。

親権者の同意があることを偽った場合

サインや印鑑などを偽造して、親の同意があると偽ったり、自分が未成年者ではないふりをしたりする事で契約した場合は、借り入れの契約の取り消しはできず、借りたお金は返さなければいけません

未成年であっても、嘘をついたり騙したりした場合は法律で守られないので、絶対にやっていけません。

しかし、もし業者の指示で、契約書に虚偽の生年月日を書くように指示されて従った場合は、本人が騙したわけではないので、契約を取り消すことができます。

闇金には絶対に手を出さない

消費者金融の中には、合法で行なっているいわゆる「街金」と、貸金業者の登録をしていない違法の「闇金」があります。

「ブラックでもOK」「他社で断られた人もOK」「未成年でも親の承諾なしに即日融資可能!」などと宣伝しているカードローン会社は、金利がとんでもなく高く、取り立てのルールも守らない闇金である可能性が高いです。

どんなことがあっても闇金は絶対に利用しないようにしてください。

闇金かそうでないかは金融庁が提供する「登録貸金業者情報検索サービス」を利用して商号や名称を入力して調べれば見分けられます。

闇金業者は利息制限を超え、金利が法外に高く、通学の時間を狙って取り立てたり、親や家族あるいは友人のところにも来るというように取り立てが悪質です。手段を選ばず、とことん追い詰めてきます。

なかには優しい言葉で近づいて来て、多額の借金を背負わせる手口もあるので注意してください。興味を持って問い合わせた時に個人情報を知られて悪用されてしまうこともあります。

借りるときは金利や返済額、返済期限などをよく考えよう

万が一返済期間内にお金が返せなかった場合、業者から督促状や電話が来るようになります。そしてすぐに払ったとしても、遅延損害金がかかり借金が増えてしまいます

遅延損害金とは、借金の返済に遅れた日数に応じて損害賠償として金融機関に支払わなければならないお金のことです。

遅延損害金利率は元のローンの金利よりも高く設定されていて、だいたい年20.0%のところが多いです。学生ローンの場合、数日待ってくれるところもありますが、一般的には返済に1日でも遅れると発生します。

遅延損害金=借入残高×遅延損害金利率÷365×遅延日数

となるので、

借入残高が20万円 遅延損害金年率が20.0% 遅延日数30日の場合

200,000円×20.0%÷365×30=約3,287円

となり、通常の元金と利息の他に、3,287円の遅延損害金を払うことになります。大した額ではないと甘く見ないでください。2ヶ月以上の延滞や滞納があった場合は、個人信用情報機関に「金融事故情報(異動情報)」が記録されてブラックリストとして扱われる可能性があります。

また、4~5ヶ月放置した場合は、家族に連絡が行き、一括返済を要求される可能性もあります。そうしたら気持ちも穏やかに過ごせないでしょう。大切な時間を借金返済に追われて浪費するのはとてももったいないことです。

お金を借りるときは金利や返済額、返済期限などをしっかり確認し、本当に返済できるのかよく考えましょう。

消費者金融や銀行でお金を借りなくてもお金をつくる方法はある

どうしてもお金が必要な時には、金利の高い消費者金融などを使わない次のような方法をまずは考えてみるのはどうでしょうか?

  • 日雇いや当日払いのアルバイトをする。
  • 質屋に身の回りのものを売却する。(親の同行が必要)
  • ネットの売買で本や洋服、ゲームなどを売る。(登録時に親の同意が必要)
  • バイト先で前借りをする。(ただし、すでに働いて確定している賃金の範囲内での交渉となる)

あるいは、友達から借りるということも考えられますが、その場合には、嘘をつかない、返済日を決める、必ず期日までに返済するといった最低限守るべきルールは必ず守ってくださいね。お金を借りるということは、借りる相手を悩ませてしまうことになります。

叱られてしまうのは怖いし嫌かもしれませんが、やはり、親に相談することが一番いいのではないでしょうか。お金の使い道や状況を正直に話すことで、理解してお金を貸してくれるかもしれませんよ。

この記事のまとめ

  • 未成年でもお金を借りる方法はなくもないが、少額だったり条件が厳しかったりして簡単ではない。
  • クレジットの現金化や闇金の利用など危険な借り入れは絶対にしない方がいい。
  • 即金のアルバイトや、親に正直に相談するなど、お金を借りずに済む方法をもう一度考えてみよう

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